2013年7月2日火曜日

未成年の選挙活動について

ネット選挙活動の解禁にあたって
例えば中高生がそれをすると法律違反になってしまうという記事が載っていた。

しかし、これは一体どのような意味合いがあるのだろうか。

間違いなく一つは子どもの保護であるには違いない。
これは子どもの就労に対する制限と同じ発想のはずで、
勝ち取ることと搾取されること両面の可能性がある領域での活動の制限である。

理解できなくもない。
だが、保護の為の法律というのはしかし、常になにかやり切れない。
何に対する侵犯なのか、何に対する責任なのか、と問うた時
法律に対するそれであるとしか言えない循環論法をとるか
われわれ、社会の(勝手な)責任であると見栄をはるかのいずれかだろう。

就労をとりあげるかわりに親族の扶養義務から社会の保障制度も用意しただろう。
では、政治をとりあげるかわりに何を用意したのだ。

セックスや喫煙飲酒をとりあげるのとは別です。
それらは直接的な利益を得るたぐいのものではない。
政治は子ども自身にとっても死活問題にならないものではない。

政治団体および政治家からの直接な関与、組織化がなければ
(それは政治団体および政治家の責任において排除する)
子どもが何を言おうがいいんじゃないか。
ほんとうは裸の王様と言われるのが怖いのか。

少なくとも現行法において柔軟な運用がなされることを望む。

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